【シンガポール就労ビザ】通常のWPとDPの方向けWPの違いについて

こんにちは。

リーラコーエン シンガポールの平林です。

 

2021年5月以降のLOCの制度変更に伴い、新たにDPの方の働く手段にWork Permit(WP)という選択肢が加わりました。

WPというと、工事現場の作業員の方やヘルパーさんのためのビザというイメージが強いかもしれませんが、通常の就労ビザよりも短期間で取得でき、幅広い働き方ができるのが魅力です。 

最近ではDP+WPを持ちながらフルタイムで働かれる方や、パートタイムでフレキシブルに働かれる方など、様々なご活躍を目にします。

通常のWPは国籍に縛りがあるのに対し、DP保持者の場合は誰でも申請が可能なWP。

まさにDPの方のみに与えられる特権とも言えるでしょう!

そんなWPについて、今回は通常のWPとの違いについて詳しくご紹介いたします。

 

【目次】
1. DPの方の3つの就労方法について
2. 通常のWP vs DPの方向けWPの違いとは
3. WP申請に必要なデータとスケジュール
 

1. DPの方の3つの就労方法について

まずご存知かと思いますが、DPの方が企業に在籍して働く場合は3つの方法があります。

1つ目はEmployment Pass(EP)、2つ目はSpass(SP)、そして3つ目がWork Permit(WP)です。

最初の2つはそれぞれの要件を満たすことで取得が可能で、EPまたはSPに紐づく就労およびシンガポール滞在が可能です。

そのため、EP/SP発行前にDPをキャンセルする必要があります。 

一方で、WPの場合はDPを保持しながら取得できるため、WPが切れてしまった場合でも、シンガポール滞在が可能です。

またEP/SPの場合は最低給与基準があるため、一般的にはフルタイムでの就労のみとなります。

WPはMyCareersFuture(MCF)への掲載義務がないことから、申請自体にもあまり時間はかかりません。

有効期限に関しても、EP/SPと大差がないこともWPの魅力です。

 

2. 通常のWP vs DPの方向けWPの違いとは

それでは通常のWPとDP保持者向けのWPでは何が異なるのでしょうか。

こちらもわかりやすく表にまとめてみました。

上記の通り、国籍の制限がないことの他にも、Security Bond、半年に一度の健康診断は必要ありません

また医療保険に関しては、帯同者側の会社支給等で海外で使用可能な保険(年間15,000以上カバーされるもの)に既に加入済の場合は新規で加入する必要はありません

(日本の社会保険は対象外です)

WP発行時に保険加入について申告する箇所がありますので、加入済みの保険会社とポリシー番号を入力します。

その他は通常のWP同様、セクター毎にQuota枠の比率が異なり、Levyが発生します。

 

3. WP申請に必要なデータとスケジュール

最後にWP申請に必要なデータと大まかなスケジュールを見ていきましょう。

申請に必要なデータは以下の通りです。

  • パスポートコピー(写真ページ見開き)
  • DPカード(表、裏)
  • 帯同者のビザ種類とFIN番号

最終学歴の卒業証書(英文)は提出する必要はありませんが、最終学歴を申告する必要はあります。

また就労日数や時間など、EP/SPの申請時には必要ない項目もありますので予め確認しておきましょう。

申請から承認までのスケジュールは7日以内となり、通常1~2日で結果がまいります。

またIPAレターの有効期間も短いため、その後の発行手続きを速やかに済ませる必要があります。

発行が完了次第、MOMへの訪問予約を取得して、カード登録が完了次第、カードが郵送されます。

EP/SPだと1ヶ月以上はかかるイメージですが、WPは早ければ2週間以内ですべての工程が終了しますので、より早くお仕事をスタートできます。

 

最後に

今回はDP保持者の方向けのWPについて、他の就労ビザや通常のWPとの異なる点をご紹介しました。

こうしてまとめてみると、EPやSPよりもフレキシビリティが高く、SPより枠の比率が高いことから取得がしやすいことがわかります。

EPの取得が厳しくなる一方、WPは今や外国人採用に欠かせない就労ビザです。

もしシンガポールでの就労をご検討されている場合は、ぜひともお気軽にご相談くださいませ。

また弊社では人材紹介だけでなく、MCF求人掲載代行ならびにビザ申請代行サービスも行っております。

WPも含めて煩雑なビザ申請手続きまでのトータルでお手伝いさせて頂きますので、気になる方はご連絡くださいませ。

 

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【シンガポール就労ビザ】DP保持者のWP申請マニュアル(2022年4月時点)

 

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