【これを読めばすべて分かる】シンガポールの有給と休暇ガイド
こんにちは。
リーラコーエン シンガポールマーケティング担当の野上です。
先日の国会にて、ルイス・ウン議員はシンガポールの有給制度について、他国と比べ祝日なども少ないことから最大限の14日間の取得をサポートすると発表しました。
様々な有給休暇を整備しているシンガポールですが、実際どのようなお休みが取れるのでしょうか。
今回は、シンガポールの有給制度や祝日について、詳しく解説いたします。
【目次】
1.有給休暇、誰が対象?
2.年次有給制度
3.シンガポールの祝日
4.未来のパパとママへ、産休や育児休暇制度
5.最後に
1.有給休暇、誰が対象?
シンガポール労働省(MOM)は、国が定める有給休暇の対象を以下としています。
1.シンガポールの雇用法下で勤務している社員
2.サービス契約において勤務している社員
3.シンガポール国籍に関わらず、全ての国籍のフルタイム、パートタイム、短期および契約社員
今でこそ対象は広くなりましたが、以前は月給4,500SGD以上の従業員においては対象外でした。
2019年の法改正によって雇用法下で働いている全ての従業員が対象となりました。
2.年次有給制度
次に年次有給休暇についてご紹介します。
シンガポールの雇用法下では、3ヶ月以上同じ会社で就労を続けた場合、有給の権利が発生します。
就労を始めた初年度は、7日間が付与され、その後の2年目以降は1日ずつ日数が増えていきます。
8年目以降は、一律14日間まで取ることができます。
勤続年数 | 付与される日数 |
1年目 |
7日 |
2年目 |
8日 |
3年目 |
9日 |
4年目 |
10日 |
5年目 |
11日 |
6年目 |
12日 |
7年目 |
13日 |
8年目以降 |
14日 |
このほかに、病気休暇も別枠で定められており、こちらも最大14日間、取得することができます。
病気休暇については以前のブログをご覧ください。
なお、従業員が1年目で取ることのできる有給休暇は7日間ですが、実は1年の中で少しずつ増えて最終的に7日間取ることができるような仕組みとなっています。
3ヶ月の試用期間後、1ヶ月に1日ずつ増えていきます。
以下は就労1年目の従業員の取得可能な有給日数の例です。
1年目社員の就労月数 | 付与される有給休暇日数 |
1ヶ月~3ヶ月目 | 0 |
4ヶ月および5ヶ月目 | 2日 |
6ヶ月目 | 3日 |
7ヶ月および8ヶ月目 | 4日 |
9ヶ月および10ヶ月目 | 5日 |
11ヶ月および12ヶ月目 | 6日 |
1年のうちに使われなかった有給休暇は、来年に持ち越すか買取を選択することができますが、企業によって対応が異なりますので前もって確認しておくと良いですね。
勤務対象外の日に勤務した場合ついて(Non-working Day)
例えば、通常土曜日は勤務日の対象ではありませんが、会社におけるニーズや業務内容に応じて勤務をすることができます。
その場合、企業側は代わりに1日分多く給与を支払う必要があります。
休養日について(Rest Day)
1週間のうち必ず1日は休養日を設けなければなりません。
通常は日曜日にあたりますが、例えばシフト制などにより日曜日に休めない場合は、就労しない期間を30時間設ければ休養日を全うした扱いにすることができます。
この30時間、または1日の休養日は、1週間に一度付与される必要があり、間隔は長くて12日間を超えてはならないとされています。
従業員は、雇用主と相談の上、休養日にも業務を行うことができますが、この場合は2倍の給与が支払われる必要があります。
3.シンガポールの祝日
次にシンガポールの祝日についてです。
シンガポールは1年で11日間の祝日があります。主な祝日は以下の通りです。
1.新年
2.旧正月元旦
3.旧正月2日目
4.ハリラヤ・プアサ
5.ハリラヤ・ハッジ
6.グッドフライデー(イースター)
7.メーデー
8.ウェーサクの日(仏教における祭日)
9.独立記念日
10.ディパバリ(インドの祭日)
11.クリスマス
日本の祝日日数の16日と比べると少ないですが、様々な人種が集う多民族国家ならではのお休みが多く、様々な文化を肌で感じることができます。
4.未来のパパとママへ、産休や育児休暇制度
シンガポールは日本と同じく少子化が進んでおり、それを課題視している政府は様々な制度を充実させています。
また、これらの制度は3ヶ月以上勤務した従業員であれば取得対象になります。
一方で、生まれてくる子どもがシンガポール国籍かどうかによって待遇や対象の期間が決まります。
子どもがシンガポール国籍を取得するためには、両親のどちらかがシンガポール人でなければならないという条件があるため、日本人同士の場合は外国人のルールが適用されます。
産前産後休暇
シンガポールは産休が短い、という話を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。
外国人が産休として取得できるのは12週間です(シンガポール人の場合は16週間)。
出産予定日の4週間前から取得可能で、はじめの2ヶ月間は給与の全額が補償され、最後の1ヶ月は無給とされていますが、企業によって対応が異なります。
なお、この12週間は企業と相談しながら分割して取得することも可能です。
例えばはじめの8週間をまとめて取得し、その後子どもが満1歳を迎えるまでに残りの4週間を取得するということができます。
父親の育休制度
月収が2,500SGD以上の父親を対象に、2週間の育休制度を設けています。
ただし、こちらもMOMによると子どもがシンガポール国籍のみの場合です。
外国人の場合は、雇用主に確認が必要となります。
シェア出産休暇(Shared Parental Leave)
こちらもシンガポール国籍の子どもの父親のみの適用となりますが、母親の産休のうち最大4週間を父親が取得できるというものです。
養子縁組休暇
シンガポール国籍の子ども、または6ヶ月以内にシンガポール国籍を取得する予定の子どもを満1歳までに養子縁組する場合、母親のみ12週間の休暇を取得することができます。
この場合、4週間ごとに10,000SGDまでの給与が支払われます。
※2人目までの養子縁組は休職期間中20,000SGDが上限となります
育児休暇(Childcare Leave)
外国人の場合、両親ともに1年に2日間を上限として育児休暇を取ることができます。
(シンガポール人の場合は6日)
子どもの急な熱などで取得する人が多いようです。
対象は以下のとおりです。
-一番下の子どもが7歳以下の場合
-3ヶ月以上同じ雇用主の下で働いている場合
-子どもがシンガポール国籍の場合は、7歳~12歳以下の両親を対象に更に2日間取得することが可能
シンガポールの家族関連の制度についてもっと知りたい方は、政府が提供するこちらのページをご覧ください。
最後に
今回はシンガポールで取ることのできる有給休暇の種類について、詳しくお届けしました。
有給休暇は従業員のリフレッシュや、やむを得ず就労できない場合に使われるものです。
新型コロナウイルスのパンデミック以降、より一人ひとりのワークライフバランスや健康維持について注目されています。
このような休暇を利用しながら時にしっかり休み、オンオフスイッチを切り替えながら仕事のパフォーマンスを上げることも大切ですよね!
休暇制度については、企業によって対応が異なったり、独自のルールを設けている場合もありますので、適宜確認をしながら取得計画を立てましょう。
本記事が、これからシンガポールで働くことを考えている方やすでに働いている方への新たな気づきになれば幸いです。
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