【2021年5月1日より】就労ビザ更新における新基準が適応されます

 

2021年5月より、ビザ新基準が適応されます。

2020年8月27日にMOM(Ministery of Manpower)より発表された変更点のいくつが施行になります。

以下、適応される事項をまとめてみましたので、改めてご認識をよろしくお願いいたします。

 

【目次】

1. EP更新における新基準

2. Spass更新における新基準

3. 求人掲載における注意点

 

 

EP更新における新基準

①EP最低支給額の新基準が、更新にも適応

2020年には、2回ビザ支給の最低金額変更が行われました。

5月には3,900シンガポールドルに、9月には4,500シンガポールドルへと変更されました。

2020年9月より、すでに新規ビザ申請者には新基準が適応されていましたが

2021年5月より、ビザ更新にも新基準が適応されます。

 

②金融セクターでのより厳しい引き締め

なお、金融セクターにおいては別途基準が定められています。

2020年12月1日より、ビザ最低支給金額は5,000シンガポールドルへと変更されました。

更新においては、2021年5月より適応が開始されます。

 

Spass更新における新基準

Spassも、年々引き締めが行われています。

2020年1月には、2,400シンガポールドルから2,500シンガポールドルへと引き上げになりました。

 

2020年10月より、既に新規ビザ申請者には新基準が適応されており、2021年5月1日より、更新においても適応が開始されます。

 

 

【ご確認】求人掲載における注意点

MCF(MyCareersFuture Singapore)への求人掲載について

SpassとEP新規発行の際には、MCF(MyCareersFuture Singapore)への28日間の求人掲載が義務化されています。

 

この背景には、シンガポール国民の雇用を守る"シンガポールコア政策"があります。

以前の求人掲載指定期間は14日間でしたが、2020年10月より28日間に延長されています。

 

求人掲載が不要なケースは、以下になります。

・社員数が10人以下

・月給が20,000シンガポールドル以上

・短期契約でないこと(例: 1ヶ月以下など)

・シンガポール国内の異動によって行われる採用(例: 既存のシンガポール支店からシンガポール国内の別支店や関連・合弁会社へ異動する場合など)

企業内転勤の場合

※引用:MOM公式サイト

 

なおビザ更新の際には、MCF(MyCareersFuture Singapore)への求人掲載は不要となります。

 

2020年には、90もの企業・雇用主が就労ビザ発行停止となりました。

このような事態を避けるためにも、改めてご認識をよろしくお願いいたします。

 

最後に

以上、2021年5月施行される事項についてまとめてみました。

詳細は、こちらのサイト(MOM)よりご確認下さいませ。

 

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