最新情報まで網羅!! シンガポールの罰金制度と対象事項10選
こんにちは。
リーラコーエン シンガポールのマーケティング担当Lisaです。
年々厳しくなっているシンガポールでの罰金制度について、まとめてみました。
シンガポールに既に在住されている方でも、もしかしたら知らなかった罰則があるかもしれない…?
本ブログを通して、新たな気付きがあれば幸いです。
【目次】
1. シンガポールの罰金制度・対象事項10選
2. シンガポールでのタバコ・酒類の最低年齢
【関連記事】
・2021年版:シンガポールの産業・求人の特徴~現地人材会社が解説~
シンガポールの罰金制度・対象事項
1. ゴミのポイ捨て
罰金金額:
初犯は最高1,000シンガポールドル、
再犯になると最高2,000シンガポールドル。さらに、公共の施設などでの清掃ボランティア活動も科される場合もあり。
他にも、路上へのつば吐きや鳥への餌やりも禁止されています。
※罰金はそれぞれ、1,000シンガポールドル。
シンガポールの綺麗な町並みも、こういった取り組みや多くのゴミ箱設置から成り立っているのかもしれません。
2. 規定期間以外での、シンガポール国旗抑揚および他国の国旗抑揚
罰金金額:
指定期間外の、シンガポール国旗抑揚:最大1,000シンガポールドル
シンガポール以外の国旗抑揚:6カ月以下の懲役あるいは500ドルの罰金、またはその両方
シンガポールの独立記念日(8月9日)では、多くのシンガポール国旗を見かけますよね。
ただ、国旗の抑揚期間が規則で定められており、期間外に国旗を掲げていると
ちなみに規定期間としては、7月1日から9月30日までの約3ヶ月間。
しかし新型コロナウイルスが大流行した2020年は、例外。
国民が一丸となる意味を込めて延長され、4月25日から9月30日まででした。
特に独立記念日の周辺では、シンガポール国旗を見る機会も多く、
それぞれのHDBビルに政府から国旗が配られることもあります。
そして、日本の国旗など他国の国旗を公共の場で飾ることは期間関係なく常に禁止されています。
3. ガムの所持・持ち込み
罰金金額:最大10,000シンガポールの罰金
日本ではコンビニでもどこでも手に入れることが出来ますし、
常に持ち歩いている方も多いのではないでしょうか。
シンガポールではガムを持参しているだけで、シンガポールへ入国すると罰金対象になってしまいます。
綺麗な町並みを守るために、ガムの製造・販売・持ち込みが禁止されています。
4. アルコール販売・飲酒(夜10時30分~7時のアルコール販売、公共の場所での飲酒)
罰金金額:
初犯では最高1,000シンガポールドルの罰金、
再犯の場合には最高2,000シンガポールドルの罰金、又は最高3カ月の禁錮刑
2015年4月1日に施行された法改正より、
コンビニやスーパーでのお酒の購入は夜10時半から朝7時まで禁止、
レストランやバーなど特別な許可を得た場所以外での公共の場での飲酒が禁止されています。
もちろんホテルの部屋や自宅、友人宅など
プライベートな場では飲酒が夜10時半以降であっても可能です。
※
現在はコロナ特別施策によって、
レストランやバーであっても夜10時半以降のお酒の販売・飲酒が禁止されています。
5. 公共交通機関内・駅構内での飲食
罰金金額:
電車および駅構内での飲食: 500シンガポールドルの罰金、
盲導犬および特別なケースを除いたペット・可燃燃料の持ち込み:5,000シンガポールの罰金
気をつけなくてはいかないのが、例え駅構内であっても対象になってしまうこと。
気候が暑いので喉が乾きやすいかと思いますが、基本的には駅に入る前に水分補給をしておきましょう。
他にも、ペットや可燃燃料の持ち込みも禁止されています。
また、罰金対象にはなりませんが、ドリアンの持ち込みも禁止事項の1つです…
かなりニオイがきついので、理解のできる範囲ないではありますね(笑)
6. 自宅等で蚊を発生させる環境(水たまり等)をつくること
罰金金額:最大10,000シンガポールの罰金
※
違反に対する罰金が企業に対しては初犯3000SGD、
個人に対しては初犯300SG、最高で5000SGD(約40万円) 又は3ヶ月以下の投獄もしくはその両方が課される
国家環境庁(NEA, National Environment Agency)職員が定期的に抜き打ちの立入検査を実施しています。
蚊を媒介した感染症(デング熱)対策として、NEA(National Environment Agency)職員が定期的に抜き打ちの立入検査を実施しています。
その際に、蚊が繁殖するような環境(水たまりなど)があると溜まっている水を採取されます。
もし、その採取された水から蚊の幼虫などが見つかった場合、処罰対象に。
個人・企業が罰金の対象になります。
とはいえ、政府も対策をしっかり行っています。
例えば、学校や集合住宅付近でのFogging(殺虫剤散布)。
たまに白い煙を見ることがあるかもしれませんが、集合自宅においては週に1回の散布が義務付けられているようです。
他にも、街中にあるGRAVITRAPといわれる黒い円柱のようなもの。
蚊の発生が多いエリアにシンガポール政府が設置している蚊のトラップになっています。
それでも
クラスターが起こっている地域に関しては、こちらのサイトから常に最新情報を確認できます。
7. 喫煙所以外での喫煙
罰金金額:最大10,000シンガポールの罰金
※
指定されている喫煙所以外の場所でタバコを吸う・歩きタバコであれば最高1,000シンガポールドルの罰金、
タバコの吸い殻をポイ捨てしたら300ドルの罰金が課されます。
基本的に、シンガポールでは室内および屋根のある場所での喫煙が禁止されています。
例えバーであっても、指定された喫煙所が決まっています。
特にオーチャードなどのショッピングモールや、クラークキーなどの人がたくさん集まる場所では
線引きされた区間での喫煙のみが許されているケースもあります。
8. 公衆トイレで水を流さない
罰金金額:最大1,000シンガポールの罰金
正直これは多民族国家のシンガポールであるからかもしれません…
モラル・衛生面を守るために規定されているのかもしれませんが、
どのように判定されるのかは不明ですが、もしものときに覚えておいてください…
9. 税関において、タバコや酒類の申告をしない
罰金金額:無申告で持ち込んだ場合、最高5,000シンガポールドルの罰金
シンガポールに海外からタバコを持ち込む場合は、1本から課税対象になります。
免税範囲としては
紙巻きたばこのみの場合200本まで、葉巻たばこのみの場合50本まで、その他の場合250グラムまで。
紙巻きたばこは200本を超えると1本につき11.5円課税されます。
そのほかのたばこは免税範囲を超えると購入金額の15%課税されます。
※
近隣諸国からの持ち込みは、宿泊日数も確認されます…
シンガポールで購入したタバコには1本ずつSDPC(Singapore Duty-Paid Cigarette)の記載があります。
これは税金を払ったとい証拠にあたります。
もしSDPCのマークが付いていない外国産のタバコを所持していると一箱につき500ドルの罰金が課されます。
そのため免税品を購入した場合でも
日本からの旅行や一時帰国など税金を収めた上で申告書を常に携帯・利用している場合であれば、
シンガポールの税関でTax(税金)を払ったという証拠にあたるレシート等を常備している必要があります。
※
税金を払うとしても、1人20箱を超えては持ち込みは不可能。
ちなみに日本および近隣諸国では利用されている電子タバコ・シーシャはシンガポールでは禁止されています。
10. 横断歩道以外の場所で道路を渡る
罰金金額:50シンガポールドルの罰金
半径50m以内に横断歩道もしくは歩道橋があるのにも関わらず、それ以外の場所を横断すると罰金対象になります。
ちなみにシンガポールでは歩行者ではなく車が優先になります。
一方で、高齢者カードをタッチすると青信号の時間が延長される信号機を発見しました
他にも、自宅内であっても裸だと罰金…など多くの事項があります。
知らなかったので、罰金対象外とはならないので、改めて「海外に居る」ことを意識し直してみてください。
シンガポールでのアルコール, 酒類・タバコの最低年齢
各最低年齢は以下の通り。
アルコール・酒類:18歳以上
タバコ:21歳以上
※2021年2月現在
タバコの最低年齢の見直し
2021年に入ってから、シンガポール国内のタバコ購入・喫煙・所持・販売及び提供における最低年齢が21歳へ引き上げられた。
2019年1月1日には18歳から19歳へ、2020年1月1日からは19歳から20歳へ…
年々、引き上げられています。
もし仮に法定年齢未満の人がタバコ製品を購入・使用・もしくは所持していたケースで有罪判決を受けた場合には最大300シンガポールドルの罰金が課されます。
逆に法定年齢未満の人に販売した店舗が有罪判決を受けた場合には、
初犯で最高5,000シンガポールドル・再犯時には10,000シンガポールドルの罰金が課されます。
また一部においての私的住宅地域(コンドミニアム)でも、副煙流や近隣住民を考慮して、禁煙が徹底されています。
最後に
以上、シンガポールの罰金制度と対象事項10選についてまとめてみました。
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